2月 人事業務カレンダー
月間スケジュール
日付 | 分類 | 仕事内容 |
---|---|---|
1/10 | 所得税 | 〇 1月分の源泉所得税、住民税特別徴収税額の納付 |
1/31 | 社会保険 | 〇 1 月分健康保険料・厚生年金保険料の支払 |
法人税 | 〇 12月決算法人の確定申告・6 月決算法人の中間申告 | |
消費税 | 〇 3月・6月・9月決算法人の消費税の中間申告 |
1月分の源泉所得税、住民税特別徴収税額の納付|所得税
源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに納付します。
1月分健康保険料・厚生年金保険料の支払|社会保険
事業主は毎月の給料及び賞与から被保険者負担分の保険料を差し引いて、事業主負担分の保険料と併せて、翌月の末日までに納付します。
12月決算法人の確定申告・6月決算法人の中間申告|法人税
事業年度の開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に、法人税の中間申告をしなければなりません。
3月・6月・9月決算法人の消費税の中間申告|消費税
当期の消費税年額が48万円(地方消費税を含めると60万円)を超えた場合は、翌期に消費税の中間申告をしなければなりません。