1月 人事業務カレンダー
月間スケジュール
日付 | 分類 | 仕事内容 |
---|---|---|
1/10 | 労働保険 | 〇 一括有期事業開始届の提出(建設業) |
所得税 | 〇 12 月分の源泉所得税、住民税特別徴収税額の納付 | |
1/20 | 所得税 | 〇 源泉所得税の特例納付(7 月~12 月分) |
1/31 | 社会保険 | 〇 12 月分健康保険料・厚生年金保険料の支払 |
労働保険 | 〇 労働保険料の納付(延納第3期分) | |
所得税 | 〇 税務署へ法定調書(源泉徴収票・報酬等支払調書・法定調書合計表等)の提出 | |
〇 市区町村への給与支払報告書の提出 | ||
〇 従業員への源泉徴収票の配布 | ||
法人税 | 〇 11 月決算法人の確定申告・5 月決算法人の中間申告 | |
消費税 | 〇 2月・5月・8月決算法人の消費税の中間申告 |
一括有期事業開始届の提出(建設業)|労働保険
一括される有期事業を開始した日の属する月の翌月10日までに有期事業の一括事務所の所轄労働基準監督署に届け出を提出します。
12月分の源泉所得税、住民税特別徴収税額の納付|所得税
源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに納付します。
源泉所得税の特例納付(7月~12月分)|所得税
7月から12月までに源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は翌年1月20日までに納付します。
12月分健康保険料・厚生年金保険料の支払|社会保険
事業主は毎月の給料及び賞与から被保険者負担分の保険料を差し引いて、事業主負担分の保険料と併せて、翌月の末日までに納付します。
労働保険料の納付(延納第3期分)|労働保険
労働保険料の延納(分割納付)を行っている場合、第3期分の労働保険料を1/31までに納付します。
税務署へ法定調書(源泉徴収票・報酬等支払調書・法定調書合計表等)の提出|所得税
法定調書は、原則として、支払の確定した日の属する年の翌年1月31日までに所轄の税務署に提出します。
従業員への源泉徴収票の配布|所得税
給与等の支払をした翌年の1月31日まで(年の中途の退職者については退職日から1か月以内)に配布します。
市区町村への給与支払報告書の提出|所得税
「給与支払報告書」および退職所得に係る「特別徴収票」を従業員が居住する所定の市区町村に提出します。
11月決算法人の確定申告・5月決算法人の中間申告|法人税
事業年度の開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に、法人税の中間申告をしなければなりません。
2月・5月・8月決算法人の消費税の中間申告|消費税
当期の消費税年額が48万円(地方消費税を含めると60万円)を超えた場合は、翌期に消費税の中間申告をしなければなりません。