【今すぐ申請】コロナの影響を受けている中小企業のための持続化給付金
新型コロナウイルスの影響で業績が悪化した企業などへ支給する「持続化給付金」の申請の受付が、5月1日から始まりました。持続化給付金の概要や申請方法などをご紹介します。
持続化給付金とは
持続化給付金とは、感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧となる、事業全般に広く使える給付金です。
中小企業庁のWEBサイトより
国が中小企業や個人事業主(フリーランス)の事業継続を支援するための給付金です。国や県の自粛要請により店舗を休業した場合の売上減少なども該当しますので、支給要件をチェックし、必ず受給するようにしてください。
誰がもらえるか
- 資本金10 億円以上の大企業を除く、中小法人等を対象とし医療法人、農業法人、NPO法人など、会社以外の法人についても幅広く対象となります。
- 農業、漁業、製造業、飲食業、小売業、作家・俳優業など幅広い業種で、事業収入(売上高)を得ている法人・個人が対象となります。
- 新型コロナウイルス感染症の影響で売り上げが減少している法人や個人事業主で以下の要件を満たしている場合が支給の対象となります。
- 2020 年4月1日時点 で、資本金の額又は出資の総額が 10 億円未満 もしくは常時使用する従業員数が 2,000 人以下
- 2019 年以前から事業収入(売上) を得ており、今後も 事業継続意思 があること
- 2020 年1月以降 、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、 前年同月比で事業収入が 50 %以上減少した月(対象月) が存在すること
今後も事業継続の意思があること
- コロナの影響を受け、廃業を考えている人は、原則、支給対象外です。あくまでアフターコロナに向けた事業の継続意思が要件となってきます。
前年同月比で事業収入が50%以上減少した月があること
- マネーフォワードなどのクラウド会計ソフトを利用されていると、支給要件に該当する月があるかどうか簡単にチェックしてくれるツールが無償で提供されています。
- 持続化給付金サイトにも簡単にチェックできるツールが公開されています。こちらが正式版なのでおすすめです。
- 給付額算定シュミュレーション
いくらもらえるか
- 中小企業に最大で200万円、フリーランスや個人事業主に最大で100万円が上限となります。
- 基本的な計算式は以下となります。
2019年の総売上(事業収入)―(選択した前年同月比50%減の2020年の月の売上高×12)(10万円未満の端数は切り捨て)
(2020年5月8日の発表で10万円未満の額についても給付を希望される声が多かったことから、切り捨てとなっていた10万円未満の額についても後日支給することが決定されたようです)
- ただし、上記の計算を自分で行わなくても、実際にもらえる給付金額は、上記の算定ツールを使えば自動で算出されます。
- 給付金のため、返済不要です。ただし、取り扱いは課税対象になるので、会計上の注意が必要です。
どこで申請するのか
申請方法
- 申請は、原則としてインターネットを通じた電子申請となります。
- 経済産業省は5月1日に申請用のホームページを開設しました。
- ホームページはこちら(パソコン、スマートフォンから申請可能)
- https://www.jizokuka-kyufu.jp/
申請期間
申請の受付期間は、2020年5月1日から2021年1月15日までとなります。今年の12月までに閑散期などで現状より売上の減少される月が予想される場合は、運転資金を考慮し、申請を先延ばしするという判断も必要となります。給付金は一度しか受給できませんので資金繰りに応じた申請を行う必要があります。
申請に必要な書類
- 持続化給付金の申請には、法人も個人事業主も「前年度(分)の確定申告書の控え」が必要となります。
- 添付書類は、スキャンした画像だけでなく、デジタルカメラやスマートフォンなどで撮影した写真(データ形式は、PDF、JPG、PNG)も許可されているようです。
- 申請書類の不備があると、不備メールが来て再申請となります。提出時には必要書類と内容の確認を入念に行ってください。
- 申請の不備が多かったこともあり、公式サイトで「申請における「よくある不備」について」が掲載されています。提出前の最終チェックに使ってください。
法人の場合
- 2019年締めの法人税の確定申告書の控え
- e-Taxでの電子申告であれば申告データ(受信通知)、紙での申告であれば税務署の受付印のある申告書コピー
- 受信通知はわかりづらいかもしれませんが、「メール詳細」のことです、こちらに提出先の税務署が記載されています。
- 法人事業概況説明書(確定申告書だけでは月ごとの売上が分からないため)
- 売上が2019年比で50%以上減少した月の売上を証明する帳簿その他の証明書類
- 会計ソフトから抽出したデータやエクセルで作成した売上データもOKとなっています。
- 通帳コピーまたはネットバンキングの口座情報画面
- 履歴事項全部証明書(※2019年中に設立された法人の場合のみ)
個人の場合(個人事業主またはフリーランス)
- 2019年の所得税の確定申告書の控え(e-Taxでの電子申告であれば申告データ、紙での申告であれば税務署の受付印のある申告書コピー)
- 紙での申告した場合に提出する確定申告書類の控えには必ず収受印が押されているものを提出する。もし確定申告書類の控えに収受印が押印されていない場合は、収受印の代わりとして納税証明書(その2)を提出する。
- 売上が2019年比で50%以上減少した月の売上を証明する帳簿その他の証明書類
- 本人確認書類
- マイナンバーカードは不要で、一般的な身分証明書類(免許証や保険証等)で対応可能です。
- 通帳コピーまたはネットバンキングの口座情報画面
- 税務署受付印のある個人事業の開業届出書(2019年中に開業した場合のみ)
申請後は、申請番号を控えるのを忘れずに行ってください。
申請に関する相談
- 相談ダイヤルとして、持続化給付金コールセンターを開設しています。
- 持続化給付金事業 コールセンター
- 受付時間:8時30分~19時00分(5月・6月は毎日、7月から12月は土曜日を除く)
- 直通番号:0120-115-570
- IP電話専用回線:03-6831-0613
- LINEアカウント LINE ID:@kyufukin_line
- 今後、経済産業省では電子申請に不慣れな事業者のための相談窓口を全国に設置し、対応していく方針です。
いつもらえるのか
書類等の不備がなければ、申請後2週間程度で支給が決定され、「給付通知書」が登録した住所に届きます。その後、指定した口座に給付金が振り込まれる流れとなります。最速で5月8日より支給が開始されています。なお、不支給の場合は逆に郵送で不支給通知が来るみたいです。
(追記)
5月1日に申請された18万件のうち87%は、5月29日までに給付金の支払いが完了したとの報道があります。とはいえ、初回、申請不備が4割とのことでしたので、順次対応するため、6月いっぱいは手続きに時間がかかるんではないでしょうか。
まとめ
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業やフリーランスに対する救済としては、現時点においてもっとも即効性のある現金給付による支援です。申請手続きも他の補助金や助成金に比べ、簡便化されておりますので、支給要件に該当する場合はすみやかに申請を行いましょう。
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