新宿区の中小企業が使える!新型コロナ対策融資制度とは

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、中小企業が使える【東京都新宿区】の施策についてご紹介いたします。
新宿区の融資制度は『商工業緊急資金(特例)』制度
新宿区が実施している中小事業者向けコロナウイルス対策の融資制度は『商工業緊急資金(特例)』制度という名称となっています。
コロナの影響で売り上げが減少し業績が悪化している区内の中小企業者を対象として、新たな資金を設け、融資斡旋を行うことで、経営の安定を支援するという内容となっています。
制度の内容としては「利子」と「信用保証料」を区が全額補助する内容となっており、しかも「業況の悪化や業績見込み(売上の減少率等)の程度は問わない」という非常に好条件でおすすめの制度になっています。
※事業廃止、区外移転、繰上償還等により、利子補助の停止や信用保証料補助金の返還を求められる場合があります。
対象となる事業者は?
融資制度が利用できる対象となるのは以下の条件を全て満たしている事業者となります。
- 売上高の減少幅
- 条件なし。但し実情についてヒアリングがあります。
- 本店の所在地
- 法人…区内に本店(営業の本拠)があり、区内で同一事業を引き続き1年以上営業しており、かつ本店登記が登記日から1年以上区内にある、または、本店と本店登記が区内の同一所在地にある
- 個人…区内で1年以上、同一事業を営んでいること(事業主の住所が港区内に1年以上ある場合は、都内で同一の事業を1年以上営んでいること)
- 対象となる業種
- 東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいること
- 東京信用保証協会の対象外業種 (信用保証協会リンク)
- その他
- 最近1年間に納付すべき事業税・住民税を完納している方
どんな条件でいくらまで借りられる?
新宿区の『商工業緊急資金(特例)』制度では以下の条件であっせんを受けられます。
あっせん額 | 500万円以内 |
資金の使用用途 | 運転資金 |
利子 | 利子を全額補給 |
貸付期間 | 5年以内(うち据置期間6か月以内) |
信用保証料 | 信用保証料を新宿区が全額補助 |
500万円の枠内であれば、「利子」と「信用保証料」を区が全額補助という条件で借り入れを行うことが出来ます。
また、売り上げ減少幅に関するボーダーラインがない(個別に面談あり)ので、新宿区の制度は非常に手厚いといえるのではないでしょうか。
融資の流れ

- 1.窓口(産業振興課)へ予約を申し込む。
- 窓口に電話で申し込みをします。相談窓口が混雑していますので、予約は早めに取られたほうがよいです。
- 2.窓口で申請・面談する
- 申込書と必要書類を添えて、窓口にて申込む。あわせて窓口にて相談員と面談する(所要時間は約40分)
- 3.あっせん書を受け取る
- 区の審査終了後(約3営業日程度)、金融機関宛てのあっせん書と必要書類を受け取る。
- 4.金融機関に融資申込・審査
- あっせん書と必要書類をもって指定金融機関で融資の申し込みを行い、審査を受ける。
- 5.信用保証協会に保証申込
- 金融機関が信用保証を求める場合、東京信用保証協会にて信用保証を申込む。
- 6.信用保証協会の審査・面談
- 信用保証協会による審査と面談を受けます。
- 7.金融機関による最終審査
- 信用保証の審査に通過したら、金融機関による最終審査を受ける。
- 8.融資が実施される
その他の重要なポイント
今回の制度を利用した借入資金は「既存の借入金を借り換える」目的では利用できないことに注意が必要です。
また、コロナウイルスの影響を受けている業者の数が非常に多く、新宿区の窓口は非常に込み合っております。その対策として4月28日(火)より、一部の金融機関で融資の直接申し込みが可能となる「一次受付」を開始しています。メインバンクの変更を検討していない場合は、金融機関への直接申し込みの方が手続きが円滑に進みます。
4月28日より新型コロナウイルス感染症の影響を受ける新宿区内の中小企業者への支援として実施している「商工業緊急資金(特例)」について、区の面談を介さず、金融機関へ直接お申込みいただける「一次受付」を開始しています。
1か月の後に融資審査などが入るとなると、仮に融資を受けられる場合でも約1か月半~2か月程度かかることになります。審査に時間がかかることを踏まえた運転資金の確保が重要となります。